中小企業等外国出願支援事業
事業概要
経済のグローバル化による国際的な事業展開や知的財産権侵害品へ対応するため,県内中小企業等の戦略的な外国への特許出願等に対してその費用の一部を助成します。
特許庁のホームページ(事業の概要等)
※ この事業は,特許庁の補助金を活用しています。
助成対象企業
外国への特許出願等を行う県内中小企業者等であって,以下の要件等を満たす企業が対象になります。
- 鹿児島県内に主たる事業所を有すること
- 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち,中小企業者が3分の2以上を占め,中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。ただし,地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については,地域団体商標の登録を受けることができる者のうち,事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合,商工会,商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
- 外国を含め特許等を戦略的に活用し,経営の向上を目指す意欲があること
- 助成を希望する出願に関し,外国で特許等の権利が取得できた場合等に,当該権利を活用した事業展開を計画(権利の活用を計画)していること
- 本助成事業の状況調査に対し,積極的に協力する企業であること
支援対象出願
支援対象出願は,同一企業による複数出願案件を対象として申請できます。
ただし,特許,実用新案,意匠,商標はそれぞれ1出願(当該出願を複数国へ出願することは可)とし,先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願であって,下記のいずれかに該当する出願とします。
特許 |
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実用 新案 |
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意匠 |
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商標
※冒認 |
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助成の内容
特許等の外国出願に係る以下の費用を助成します。
助成対象経費
- (1) 外国特許庁への出願手数料
- (2) 現地代理人に係る費用
- (3) 国内代理人に係る費用
(外国出願に係る費用に限る。) - (4) 翻訳に係る費用
- (5) その他,通信費,振込手数料など外国出願に必要と認められる費用 (注)
- ・交付決定日以前に要(発生)した経費は助成対象となりません。
- ・PCT国際出願に要する費用のうち,国際段階の手数料(国際出願手数料や 取扱手数料,調査手数料・送付手数料や予備審査手数料),日本国特許庁への国内移行手数料,それらに関する弁理士費用等は対象となりません。
・ハーグ協定に基づく意匠の国際出願のうち,日本国特許庁を経由して間接出願を行う場合の送付手数料,日本を指定締約国とするために支払う個別指定手数料は対象となりません。 - ・消費税は対象となりません。
助成率
助成対象経費の2分の1以内
※共同出願の場合は,出願に関する中小企業の持分比率に応じた経費のみ。
限度額
① 1企業に対する1事業年度内の助成金の総額 300万円以内
② 1出願に対する助成金の総額
ア 特許出願 150万円以内
イ 実用新案登録出願,意匠登録出願及び商標登録出願
(次に掲げる商標登録出願は除く) 60万円以内
ウ 冒認対策商標 30万円以内
※ 国内消費税分は除く。
助成要件及び事業実施期間
外国特許庁への出願について,審査委員会による選考・決定以後に,助成対象として選定された当該年度の2月10日までに外国特許庁への出願を完了するとともに,助成対象となるその経費の内訳について,実績報告が完了する予定の出願案件が対象となります。
※ 当該出願期間内に出願が完了しない案件は助成対象外になります。
支援対象企業の採択
当センターに設置する審査委員会において,審査の上決定します。
必要に応じ追加資料の提出や審査会における申請者によるプレゼンテーションの実施を求める場合があります。