2021年12月14日
事業承継税制の活用
- 問い
- 〈問い〉
事業承継を考えていますが、後継者が負担する自社株式等の贈与税や相続税が懸念材料です。支援策はありますか。
- 答え
- 〈答え〉
事業承継税制の活用を検討してはいかがでしょうか。法人において、後継者である受贈者・相続人等が県知事の認定を受け、非上場会社の株式等を贈与または相続によって取得した場合、非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納付が一定の要件のもとで猶予されるものです。納税猶予割合が100%となる特例措置です。猶予期間中に後継者が死亡した場合などには、猶予された贈与税・相続税の納付は免除されます。
この制度の適用を受けるには、基本的に、①特例承継計画を県知事に提出して確認を受ける②非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得する③県知事へ認定申請する―の手順を踏みます。
①の特例承継計画の確認申請の期限が2023年3月31日に迫っていますので、早期の検討をお薦めします。
お問い合わせ先
詳しいご相談は県中小企業支援課=099(286)2944。