寄附金に対する税制上の優遇措置について
公益財団法人かごしま産業支援センターは,公益財団法人の認定を受けており,当センターへの寄附金をいただいた場合は,「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用され,所得税,法人税,個人住民税の控除等が受けられます。詳細は,次のとおりです。
皆様方の格別の御協力を賜りたく,心よりお願い申し上げます。
1 個人の場合
(1)所得税
個人からの寄附金は,寄附金控除(所得控除)の対象となります。
前年1年間分(1月1日~12月31日)の寄附金額(所得金額の40%相当額が限度です。)から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除することができます。
○ 控除額計算例 年間所得が 500万円,所得税率 20%,寄附額 5千円の場合 【所得控除】 5,000円-2,000円=3,000円を年間所得総額から控除できます。 ※3,000円×20%=600円相当額が節税 (控除限度額:500万円×0.4-2,000円=199万8千円) |
(2)個人住民税
都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は,個人住民税において,次の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除)。
① 都道府県が条例指定…(寄附金額-2,000円)×4%(※ア)
② 市区町村が条例指定…(寄附金額-2,000円)×6%(※イ)
⇒重複指定であれば,(寄附金額-2,000円)×10%
※ア 政令指定都市在住者の者の場合は2%相当額
※イ 政令指定都市在住者の者の場合は8%相当額
・都道府県及び市町村における条例での指定状況については,お住まいの道府県税事務所・各市町村の課税窓口までお問い合わせください。
2 法人の場合
(1)法人税
法人からの寄附金は,法人税に係る優遇措置の対象となります。
公益財団法人に寄附をした法人は,確定申告によって,法人税法上の通常の「一般寄附金の損金算入限度額」とは別に,別枠の「特別損金算入限度額」が設けられています。損金算入限度額は次のとおりです。
A特別損金算入限度額 (資本金等の金額×3.75/1,000+所得金額×6.25/100)×1/2 |
B一般寄附金損金算入限度額 (資本金等の金額×2.5/1,000×事業年度の月数/12+所得金額×2.5/100)×1/4 |
※ 詳細な計算方法については所轄税務署または税理士にお問い合わせください。
3 控除を受けるための手続き
(1)個人の場合
・所轄税務署での確定申告を行う必要があります。
・控除を受ける場合,確定申告書を提出する際に当センターが発行する「寄附金受領証明書」が必要になりますので,申告手続きまで大切に保管してください。
・勤務先などで行う年末調整等では控除の適用は受けられません。
(2)法人の場合
・寄附金受領日を含む事業年度の申告書提出の際に,必要事項を記入の上,当センターの発行する「寄附金受領証明書」を提出してください。
4 寄附のお申し込み
・寄附をお申込みいただく場合には,御面倒ですが「寄附金申込書」に必要事項を御記入の上,当センターまでメール又はFAX等でお送りください。
確認後,当財団から改めて連絡させていただきます。
お問い合わせ
公益財団法人かごしま産業支援センター 総務情報課(総務)
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町9番1号(県産業会館2階)
TEL:099-219-1271
FAX:099-219-1279
メールアドレス:setubi@kisc.or.jp